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ICL医療費控除・確定申告のやり方|還付金の計算と必要書類

ICLは医療費控除の対象です。還付金の計算方法・確定申告の手順・必要書類を、口コミの実費データと合わせて解説します。本サイトの口コミ11人と公開情報をもとに、ICL検討中の方が判断しやすい形で要点を整理しました。

ICL医療費控除・確定申告のやり方|還付金の計算と必要書類
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  • ICLは「外科手術による視力矯正」として医療費控除の対象になる
  • 両眼費用が45〜75万円の場合、所得税の還付目安は3〜13万円
  • 確定申告書はe-Tax(マイナポータル連携)で自宅から提出できる
  • 領収書は5年間の保管が必要。紛失した場合はクリニックに再発行を依頼できる
  • 過去5年分まで遡って「還付申告」ができる

ICLは医療費控除の対象になる

ICLは眼内にレンズを挿入する外科手術です。「視力矯正のための医療行為」として所得税法上の医療費控除の対象に含まれます。

眼鏡やコンタクトレンズは「日常生活の便宜のため」とみなされ原則として対象外ですが、ICLは外科手術を伴うため治療費として認められます。国税庁の照会事例でも同様の取り扱いが確認できます(最新の扱いは国税庁公式サイトまたは税務署の窓口で要確認)。

控除できる費用の範囲は次の通りです。

  • 適応検査
  • 手術代(レンズ代を含む)
  • 術後の検診の診察費
  • 処方された目薬代
  • 通院のための交通費(公共交通機関のみ)

術後数ヶ月分の目薬代も同年内のものはまとめて申告できます。家族の医療費は生計を一にする方が代表して申告でき、同年内に家族の医療費が重なった場合は合算すると控除額が増えます。なお、コンタクトレンズの日々の購入費・洗浄液代はICL手術とは無関係のため対象外です。

実際にいくら戻ってくる?計算方法

医療費控除の計算は次の2ステップです。

1年間の医療費の合計から10万円(所得200万円未満の方は所得の5%)を差し引いた金額が「控除額」になります。その控除額に自分の所得税率をかけた金額が所得税の還付分です。

所得税率の目安は、課税所得が195〜330万円なら10%、330〜695万円なら20%です。ICLの両眼費用を50万円と仮定した場合(同年の他の医療費はゼロとして):

  • 控除額:500,000円 - 100,000円 = 400,000円
  • 税率10%の場合:400,000円 × 10% = 40,000円の還付
  • 税率20%の場合:400,000円 × 20% = 80,000円の還付

さらに翌年度の住民税(税率10%)も軽減されます。所得税と住民税を合わせると、税率20%の方が50万円のICLを受けた場合の節税効果は12万円程度になる計算です(概算)。

実際の還付額は課税所得や他の控除状況によって変わります。e-Taxの申告書作成コーナーで源泉徴収票を入力すると正確な還付金額が自動表示されます。

医療費控除の確定申告手続きのイメージ

確定申告の手順(ステップ別)

確定申告の提出期間は毎年2月16日ごろから3月15日ごろです。ただし医療費控除のみを申告する「還付申告」は1月1日から提出できます。

ステップ1:書類を揃える

  • ICLを受けたクリニックの領収書(原本)
  • 源泉徴収票(会社員は勤務先から受け取る)
  • マイナンバーカード(e-Tax利用の場合)
  • 通院の交通費を記録したメモまたはICカードの利用明細

ステップ2:申告書を作成する

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(e-Tax)にアクセスし、画面の指示に沿って入力します。マイナポータルと連携すると源泉徴収票のデータを自動取得できるため、入力の手間が大幅に減ります。

医療費控除の入力欄では「支払先の名称(クリニック名)」「受診した人の氏名」「支払った金額」を入力します。領収書が複数枚ある場合は、国税庁配布の「医療費集計フォーム」(Excelファイル)に事前に整理してから一括アップロードする方法が便利です。

ステップ3:提出する

e-Taxの場合は、マイナンバーカードとスマートフォン(またはICカードリーダー)でオンライン提出できます。書面の場合は印刷して税務署に郵送または持参します。確定申告に慣れていない方には、2〜3月に税務署が設ける無料税務相談の活用もおすすめです。

ステップ4:還付を受ける

e-Tax提出後、指定口座に還付金が振り込まれます。提出から3〜8週間程度が目安です。

必要書類と準備すること

医療費控除の申告で最も重要なのは「領収書の原本保管」です。

2024年分からは「医療費控除の明細書」を作成して提出する方式になっており、領収書の添付は原則不要になりました。ただし税務署から求められることがあるため、申告後5年間は破棄しないでください。

領収書を紛失した場合はクリニックに再発行を依頼できますが、手数料がかかる場合もあります。レシート形式で発行される場合はスマートフォンで撮影してクラウドに保存しておくと安心です。

適応検査費・手術代・術後の診察費・薬代はそれぞれ別の領収書になることがあります。複数枚をまとめて保管し、申告書作成時に一覧化すると作業がスムーズです。交通費を計上する場合は通院日・出発地・金額をメモしておいてください。

5年遡れる「還付申告」とは

確定申告の期間(2〜3月)を逃しても、医療費が発生した年の翌年1月1日から5年以内であれば「還付申告」として提出できます。

2021年にICLを受けた方であれば2026年末頃まで申告可能です(年度ごとに期限が異なるため、受術した年度を確認してください)。e-Taxは1年中アクセス可能で、過去年度の申告書も作成できます。

「申告を忘れていた」という方も期限内であれば今からでも手続きできます。ICLの費用が50万円であれば税率20%の方で所得税だけ8万円前後の還付が見込めます。コンタクトレンズ代の数年分に相当する金額が戻ってくるケースもあるため、過去に受けた方はぜひ確認してください。

会社員(給与所得者)の場合、医療費控除は年末調整では申告できません。給与から所得税が天引きされている方でも、別途確定申告または還付申告が必要です。

本サイトの口コミから見る実費と控除の目安

本サイトに寄せられた口コミによると、ICLの両眼費用は院や術式によって440,000円〜756,000円の幅がありました。

手術費用控除額(-10万円税率10%の還付目安税率20%の還付目安
44万円34万円約34,000円約68,000円
50万円40万円約40,000円約80,000円
67万円57万円約57,000円約114,000円
75万円65万円約65,000円約130,000円

※他の医療費がゼロの場合の概算。実際の還付額は課税所得・他の控除内容によって変わります。

本サイトの口コミ:新宿近視クリニックで受けたK.Nさんは440,000円(EVO ICL)、yukiさんとOKAさんはそれぞれ473,500円で��た。品川近視クリニックのKenさんは「約51万円」(EVO+ ICL)と報告しています。乱視矯正タイプを選んだおけんけんさん(山王病院)の費用は756,000円と最も高く、税率20%の場合の還付目安は130,000円超です。

乱視矯正タイプ(トーリックICL)は費用が高い分、節税効果も大きくなります。同年内に家族の医療費(歯科・入院・出産等)がある場合は合算できるため、家族全員の医療費を集計すると控除額がさらに増えるケースがあります。

ICL費用と医療費控除の還付金イメージ

結局どこで受ければ費用の内訳まで丁寧に説明してくれる?

ICLの確定申告手続き自体はどのクリニックで受けても変わりません。ただし、費用の内訳(手術代・検査代・薬代)が領収書に明確に記載されているクリニックを選ぶと、医療費控除の明細書を作成する際に迷いがなくなります。

本サイトの口コミで「カウンセリングが丁寧」「費用の説明が分かりやすい」という声が複数あったのは新宿近視クリニックです。yukiさんは「無理な勧誘もなく、検査が丁寧だった」と述べており、OKAさんも「説明が非常に丁寧で安心して相談できた」と評価しています。費用面の疑問はカウンセリングで直接確認できるため、無料の適応検査から始めるのが最短ルートです。

よくある質問

ICLは必ず医療費控除の対象になりますか?

はい。ICLは外科手術による視力矯正のため、所得税法上の医療費控除の対象です。適応検査費・手術代・術後の検診費・処方目薬代もまとめて対象になります。最新の取り扱いは国税庁公式サイトまたは税務署で要確認です。

会社員でも自分で確定申告する必要がありますか?

はい。給与所得者であっても、医療費控除を受けるためには自分で確定申告または還付申告を行う必要があります。年末調整では医療費控除は申告できません。

夫婦でそれぞれICLを受けた場合はどうなりますか?

生計を一にする家族の医療費はまとめて申告できます。2人分を合算して所得税率の高い方が申告すると、還付額が大きくなる場合があります。具体的な判断は税務署または税理士に相談してください。

術後検診の費用も合算できますか?

はい。適応検査費・手術代・術後の検診費・処方目薬代はすべて同年内の医療費として合算できます。翌年以降の通院費は翌年分の確定申告になります。

5年前にICLを受けたが、今から申告できますか?

医療費が発生した年の翌年1月1日から5年以内であれば「還付申告」として申告できます。年度ごとに期限が異なるため、受術した年度によっては申告期限が近い場合もあります。e-Taxまたは税務署で早めに確認してください。

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